【対 象】 | ① | 修理しようとする文化財が、京都府内に所在する仏像・仏画を中心とする美術工芸品であること。 |
---|---|---|
② | その文化財が、国、京都府、または府内の市町村によって「指定」または「登録」されたもの(京都府暫定登録文化財を含む)であること。 |
【限 度】 | ① | 修理に要する事業費から、国・京都府・市町村および他の団体からの補助金や助成金を差し引いた額の60%以内とする。 |
---|---|---|
② | 最大30万円を限度とする。 | |
※ | 但し、助成申請額の合計がその年度の予算を超えた場合は、所有者負担率(所有者負担額÷総事業費)の多いものを優先することとする。 |
①「助成金交付申請書」(添付書類とも)の提出
② 当財団事務局による書類審査
③ 当財団理事会での承認
④ 所有者への決定の通知
⑤「助成金請求書」の提出
⑥ 指定口座への振り込み
⑦「報告書」の提出
※ | 「助成金交付申請書」ならびに「報告書」の書式は、このホームページからダウンロードしていただくか、当財団事務所にご請求ください。 |